1952-05-22 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第55号
○大矢半次郎君 それで最後に、国民貯蓄債券についてでありますが、これを銀行局長、高橋課長等から伺つておりますと、少し力を入れてやれば銀行預金等に影響するからと、びくびくしておつて、割増金ば成るべく附けないでやろう、併し売行が悪かつたら附けようというような態度でおりますが、私はこれじや国民貯蓄債券を発行する意味はないと思います。
○大矢半次郎君 それで最後に、国民貯蓄債券についてでありますが、これを銀行局長、高橋課長等から伺つておりますと、少し力を入れてやれば銀行預金等に影響するからと、びくびくしておつて、割増金ば成るべく附けないでやろう、併し売行が悪かつたら附けようというような態度でおりますが、私はこれじや国民貯蓄債券を発行する意味はないと思います。
貯蓄資金吸収のために割増金附貯蓄をやらなければならんというようなことで、兼ね合になつて、我々としては取あえず今度の法案が出たのを幸いに、一応宝くじというものは発行を停止するというような措置を考えたのでありますが、併し大口のほうで割増金附定期預金等が行われておる現状においては、そのほうも併せて考えなければならんという気持でおるわけでありますが、その点又最近提案されておる国民貯蓄債券法においても同様の抽籤によつて割増金
それからあとだんだん買上げ価格は多少は有利になるでしようが、最も有利なもので五年すえ置きで六分九厘大毛、しかも法律の規定によると、抽籤によつて割増金をつけるということになつているが、実は今つける計画をしていない。この割増金によつて非常に魅力があるのであるが、これをやらない。これでは国民貯蓄債券というものははなはだ魅力がないもので、政府の今回の初めての企てにおいてはたしてうまく行くかどうか。
規定していること、第二に、最近の経済事情に対應するとともに、インフレ防止策の一環として貯蓄の増強に資するため、郵便貯金の総額の制限額を現行の一万円から三万円に引上げたこと、第三に、新たに割増金附郵便貯金の制度を設けたこと、この制度は民間金融機関においてすでに実施して相当の効果をあげている割増金附預金制度にならい、定額郵便貯金の一態樣として、一年または二年の据置期間中を無利子とし、その代りくじ引によつて割増金
この制度は、現在の定額貯金制度の一つの態樣といたしまして、一年又は二年の据置期間中を無利子とし、その代りにくじ引によつて割増金を附けるというのであります。第四に、無能力者が郵便官署に対してなしました行爲は能力者がなしたものとみなす旨の現行法の規定を削除したことであります。これは國民個人の権利を一層尊重しまして、無能力者保護の一般私法に從うことにしたわけであります。
これは現在あります定額郵便貯金制度の一態様といたしまして、一年または二年の据置期間中も無利子とし、その代りくじ引によつて割増金をつける制度でありますが、さいわいにこの法案が國會を通過することとなりますれば、來る十二月からただちにこの取扱いを實施し、本年度中に二十五億圓ないし三十億圓程度の貯蓄をこの貯金により獲得したいと存じております。
これは現在あります定額郵便貯金制度の一樣態としまして、一年又は二年の据置期間中を無利子とし、その代り籖引によつて割増金を附ける制度でありますが、幸いにこの法案が國会を通過することとなりますれば、來る十二月から直ちにこの取扱いを実施し、本年度中に二十五億乃至三十億程度の貯蓄をこの貯金により穫得したいと存じておりまして、目下準備は殆んど整つておるのでございます。